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【解説】確定申告で外国税額控除を申請する方法

 

こんにちは、hiroです。

みなさんは、「外国税額控除」という制度をご存知ですか?

この制度は、日本に居住している人が外国で所得を得て、その国で税金を納めた場合に利用できる制度です。

近年、米国株への投資人気が高まっていますが、米国株・米国ETFの配当や分配金は、まず米国で10%が源泉徴収されてから日本の口座に入金され、さらに日本でも約20%の税金がかかります。

つまり、現地と日本の両方で「二重課税」されている状態なのです。確定申告を行うことで、米国で徴収された税金の一部または全部を、日本の税金から控除できる可能性があります。

※ただし、投資による利益が非課税になるNISA口座で米国株を保有している場合は、日本側で課税されていないため、外国税額控除の対象外となります。

本記事では、確定申告で外国税額控除を申請する方法について、わかりやすく解説します。

特定口座(源泉徴収あり)で米国株・米国ETFを保有している方は、ぜひ参考にしてください。

 

 

外国税額控除とは(二重課税の仕組み)

例えば、100ドルの配当金を受け取った場合の流れを見てみましょう。

  • 米国側でまず10%が源泉徴収される(100ドル→90ドル)
  • 残りの90ドルに対して、日本で約20%が課税される(約18.3ドル)
  • 結果として、手取りは約71.7ドルとなり、実質的な税負担率は約28%に達する

このように、同じ所得に対して米国と日本の両方で税金が引かれてしまうのが「二重課税」です。外国税額控除は、この二重課税を調整するための制度で、所得税法第95条に基づいています。確定申告を行うことで、米国で支払った税金の一部を、日本の所得税額から差し引くことができます。

 

外国税額控除の対象となる人・ならない人

特定口座(源泉徴収あり)で取引していれば、通常は確定申告が不要です。しかし、外国税額控除を受けるには、確定申告が必要になります。「確定申告不要のはずなのに、なぜ?」と思われるかもしれませんが、外国税額控除は「申告して初めて適用される」制度だとイメージするとわかりやすいと思います。

一方、NISA口座で保有している米国株の配当は、日本側で非課税(=そもそも日本で課税されていない)ため、外国税額控除の対象にはなりません。米国で源泉徴収された10%は、NISA口座では取り戻せない点に注意が必要です。

資産形成の非課税制度全般については、以下の記事もあわせてご覧ください。

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外国税額控除の限度額の考え方

外国税額控除には、控除できる金額に上限(控除限度額)があります。基本的な考え方は以下の通りです。

控除限度額 = その年の所得税額 ×(国外所得金額 ÷ 所得総額)

計算式だけ見ると難しく感じるかもしれませんが、実際の確定申告では、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、必要な数値を入力するだけで自動的に計算してくれます。ご自身で複雑な計算をする必要はありません。所得税で控除しきれなかった分は、復興特別所得税・住民税からも一定の範囲で控除できる仕組みになっています。

 

確定申告の手順

それでは、実際の申告手順を解説します。

  1. 必要書類を準備する(証券会社が発行する「特定口座年間取引報告書」)
  2. 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスする
  3. 「外国税額控除」の入力画面に進み、必要事項を入力する
  4. 控除額が自動計算されるので、内容を確認する
  5. e-Taxで送信、または印刷して税務署へ提出する

<「外国税額控除」入力画面で入力する主な項目>

  • 国名:アメリカ合衆国
  • 所得の種類:配当
  • 税種目:源泉所得税
  • 相手国での課税標準:配当等の金額の合計(年間取引報告書に記載)
  • 相手国での課税標準に係る外国所得税額:源泉徴収された外国税額の合計(同上)

複数の証券会社で米国株の配当を受け取っている場合は、各社の年間取引報告書の金額を合算して入力するとスムーズです。入力が終わると、「外国税額控除に関する明細書」が自動的に作成され、申告書に添付されます。

 

申請する際の注意点

  • 確定申告の期間は、原則として翌年2月16日〜3月15日ごろです(年により多少前後します)
  • 外国税額控除の適用には、外国所得税を課されたことを証する書類(年間取引報告書等)の保存が必要です
  • 医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)など、他の控除とあわせて同じ確定申告書内で申請できます
  • 控除額が少額な場合や、他の所得状況によっては還付額が想定より小さくなることもあります

税務の取り扱いは個々の状況(他の所得の有無、控除の併用等)によって変わります。金額が大きい場合や判断に迷う場合は、税理士や税務署に相談することをおすすめします。

 

まとめ

米国株・米国ETFに投資している方にとって、外国税額控除は「知っているかどうか」で手取りが変わる、見逃しやすい制度です。

1.米国株の配当は、米国10%+日本約20%の二重課税になっている
2.特定口座(源泉徴収あり)でも、外国税額控除を受けるには確定申告が必要
3.NISA口座の配当は対象外(米国分は取り戻せない)
4.確定申告書等作成コーナーを使えば、控除額は自動計算される

資産運用と税金の知識は、セットで身につけておくと安心です。ほかの資産形成カテゴリの記事もあわせてご覧ください。

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本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。税務判断は個人の状況により異なりますので、詳細は税理士または所轄の税務署にご確認ください。

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